行政書士はVISAの取得手続の他ビジネスに必要な許認可などの
申請手続を代行する国家資格者です。
VISAの申請手続は本人でも簡単にできる
都合の悪いことは黙っていれば分からない
事実と異なる書類は友達に頼めば手に入る
形だけ書類を揃えればVISAが発給される
このような認識で申請すると、不許可になるか、更新ができなくなるか、VISAが取り消しとなります。
また、この状態で再度申請しても、これらの履歴は残りますので後々不利益になる可能性があります。
これらの失敗を犯さないためにも、今すぐVISA申請のプロ「ビザ丸ドットコム」へお問合せください。
質の高いリーガルサービスを安価に提供
他の専門家と協力体制を構築しスピーディに対応
さまざまなビジネスモデルを計画段階から参与
留学生で卒業と同時に会社を設立したい
現在雇われているがそろそろ独立したい
日本の会社に投資して管理もしたい
海外から経営のプロを日本に招聘したい
もしあなたが、現在「留学生」で将来日本の学校を卒業した後に、
日本で会社を設立したいと思っているならば、
今あなたは日本で勉強しながら将来会社を設立するために準備を進めていかなければなりません。
現在「留学生ビザ」で将来卒業した後すぐに会社を立ち上げたい!
そんな方は、今のうちから、綿密な経営計画のもとに、早い段階から準備を進める必要があります。
当事務所では、このような一連の手続を、社会保険労務士・税理士・司法書士などの他の専門家と協力して、全面的にあなたをサポートいたします。
個人事業主か法人格を取得するかをまずは検討します
事業計画の中でコンセプト、コンテンツ、ターゲット、プライス、等を検討します
住所兼オフィスにして、初期投資額を押さえ、最低要件の500万円はなるべく預金 口座に入れ流動資産としてプールしておくとよいでしょう
海外とのオフショアのルートの確保などをしておきます
大学や専門学校で学んだ知識経験を生かした事業を展開すると高効果が期待できます
ネット上で資金移動やプリカなど換金性のあるもの前払い式または清算を行う業務を
取り扱う場合「資金決済法」等の規制(免許制)がありますのでご相談ください
ネット上で中古品等の物品売買を行う場合、古物商許可などが必要となりますのでご相談ください。
独立企業サポートでは、現在「技術・人文知識・国際業務」などのワーキングビザで働いていて、
そろそろ独立して自分の店を持ちたい!と考えている外国人経営者をサポートいたします。
まずは個人事業主か法人格を取得するかの必要性を検討します
内装工事や広告費、仕入れ、その他備品など初期投資がかなりかかります
不動産の借入は立地・条件などを含めオーナーと十分相談しておく必要があります
仕入れルートや流通チャネルの確保、従業員教育などを十分検討します
飲食業、深夜酒類、等許認可や届出などを不動産借入と共に検討します
コックなどを技能ビザで呼び寄せるかも検討します
国内・海外、募集・企画・手配など、取り扱うべきコンテンツを決めます
旅行業1種は3000万円、2種は700万円、3種は300万円(協会加入時はその5分の1)の供託金を準備するため
最初の資金調達が鍵になります
オフィスの借入やホテルや観光バス会社との提携準備、集客用HPの準備など
旅行業務取扱管理者や旅程管理主任者などの人材確保の準備もしておきます
提携する旅行代理店などとも協議して営業活動範囲を決めておきます。また損保会社とも提携しておきます
ビザ取得と同時に営業活動ができるように計画的に準備を進めていきます
海外投資家サポートでは、海外の投資家の方が日本で投資会社を立ち上げて、
日本のものづくり企業や、ベンチャー起業、などに投資するための、投資案件のご紹介や、
投資会社設立に関する手続、経営管理ビザの取得手続、その他専門家のご紹介、などをご提案いたします。
類似業種による投資・海外ファンドによる投資を問わず、また株式譲渡・新株発行・固定資産売却等ケースバイケースによる方法をご提案いたします。
M&Aの際のデューデリジェンスは法務DD(弁護士)・財務DD(公認会計士・税理士)許認可DD(行政書士)が全般的にサポートいたします。
事業用地として予定されている土地を事前に視察するツアーを組んで海外投資家をご案内しております。
事業計画でどのような企業に投資するのか?また事業報告の中では当該事業年度内に
どのような企業に投資をしたか?を記載して入国管理局に提出いたします
実際に投資を行った(もしくはこれから行おうとする)
企業の情報や取扱い商品の写 真、担当者の名刺、投資先会社の企業案内なども併せてご用意いただきます
海外に拠点を持つ企業の日本法人で、新たに日本法人を管理・監督したり、責任体制を一元化させる為に、
海外から代表取締役を日本法人に赴任させる場合や、外資を日本に取り込み経営規模の拡充を図るために、
海外の経営者を日本法人に招聘して業務を展開していく場合、海外から役員を招聘する場合には経営管理ビザを取得する必要があります。
海外法人から給与または役員報酬が支給されていて日本法人から支給される役員報酬額と重複する可能性がある場合
海外法人と資本提携することをマスメディア等で報道発表する可能性のある場合
500万円以上を出資する際に、実際に現金は動かず株式交換や債権債務関係の相殺、第三者弁済等の形で行われるような場合
出資が現金ではなく代物弁済や電子債権等で支払われる場合
“事業を管理する者”とは、日本における事業の経営または執行に従事する者で、
役員、事業部長、工場長、支店長等、職務の実態に応じて判断され以下の条件が必要となります。
①事業の経営または管理について3年以上の経験を有すること (大学院の専攻期間を含む)
②日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること